土地・建物のお悩みに、
どんなときも
心を込めて。
SUPPORTING YOUR LAND CONCERNS
ピックアップ PICK UP
当事務所について ABOUT US
新しく家を建てるとき、土地を売買・相続するとき…。
あらゆる場面で必要になってくるのが、土地の測量です。
その背景にあるお悩みや問題はそれぞれ異なるため、「どうしたらいいんだろう」とお困りの方もいらっしゃるでしょう。
【新井測量登記事務所】は、土地測量やそれに伴う登記申請のプロとして、幅広いサービスをご提供しています。
当事務所のサポートは、ただの「作業」ではありません。
どんなに小さなことでもしっかりと耳を傾け、誠実にお客様と向き合うことを大切にしています。
お客様に信頼してお任せいただけるよう、最後までサポートを惜しみません。
土地や建物の登記に関する疑問や不安は、当事務所にご相談ください。
あらゆる場面で必要になってくるのが、土地の測量です。
その背景にあるお悩みや問題はそれぞれ異なるため、「どうしたらいいんだろう」とお困りの方もいらっしゃるでしょう。
【新井測量登記事務所】は、土地測量やそれに伴う登記申請のプロとして、幅広いサービスをご提供しています。
当事務所のサポートは、ただの「作業」ではありません。
どんなに小さなことでもしっかりと耳を傾け、誠実にお客様と向き合うことを大切にしています。
お客様に信頼してお任せいただけるよう、最後までサポートを惜しみません。
土地や建物の登記に関する疑問や不安は、当事務所にご相談ください。
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長年にわたる、
確かな経験測量・登記関係の仕事について、長年にわたりさまざまなケースに対応してきました。これまで培ってきた実務経験を通じて、どんなご相談にも的確にアドバイスいたします。業界の動向や法令の変更にも常にアンテナを張り、最新の情報収集も欠かしません。 -
資格に基づく、
信頼のサポート「土地家屋調査士」としての専門的な知識をもとに、具体的なアドバイスやサポートが可能です。土地の境界確定や土地・建物登記申請、そのほかの不動産に関わる各種手続きを、スピーディーかつ丁寧に行います。お悩みの際はお気軽にご相談ください。 -
関連業種との
幅広いネット
ワーク埼玉県比企郡を中心に県央、県北部においてご依頼を承っております。お悩みやご相談の内容が「土地家屋調査士」の知識だけでは不十分な場合、知り合いの不動産会社や建築会社、各士業関係の方々との幅広いネットワークを活かしてサポートさせていただきます。
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トラブルを防ぐ、
柔軟な対応力これまで、お客様とのコミュニケーションと誠実な対応を何よりも大切にし、強固な信頼関係を築いてきました。お客様や関係者とのしっかりとした連携で、どんな状況でも透明性を維持。あらゆるトラブルからお客様を守るため、円満な業務遂行を心がけています。
こんなお悩みの
ある方へ
TROUBLE
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土相続することになった土地を
売却したい -
家を建てるため
土地の測量が必要 -
隣接地との境界を
確認したい -
測量について
教えてほしい -
建物を新築、増築したので
登記がしたい -
建物を取り壊したので、
申請の相談がしたい
事業内容 SERVICE
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土地測量と境界確定
新築や相続、土地の売買の際、土地の所有権の範囲を明確にしてトラブルを未然に防ぐため、土地の測量が必要です。当事務所では、売買や相続後の土地を確定する各種手続きをサポートいたします。境界確定測量をする場合は土地を計測し、隣地との境界立会いにより境界を確定。土地のことでお困りでしたら、柔軟に対応いたしますので、安心してご相談ください。 -
土地の登記申請
土地にはさまざまな登記があります。「土地の一部を売買したい」「相続人で取得した土地を分割して、それぞれで土地を取得したい」といった場合などに必要な分筆登記。境界確定測量をした結果、登記面積との違いがあり、現地と登記簿の面積を合致させたい場合の地積更正登記。宅地、畑などの地目を変更したとき、現況と登記記録を合致させるための地目変更登記。条件はありますが、数個の土地を一つにする土地合筆登記などがございます。 -
建物表題登記申請
建物を新築したとき、また、以前から建物は存在していたが登記手続きを行っていなかった場合に法務局へ申請する手続きです。法務局に新しく建物の登記記録がつくられる手続きで、所有権保存登記や抵当権設定登記などをする前提となる登記になります。将来的な売却や相続の際にも役立つものです。建物所有者様には、申請手続きの義務が課されている手続きです。 -
建物滅失登記申請
建物滅失登記とは、登記されている建物が取り壊しや焼失などにより建物としての要件を満たさなくなった場合に申請する手続きです。この手続きがされていない場合、現存していない建物が登記記録上残ってしまうことになります。こちらの手続きも建物表題登記と同様、建物所有者様に申請手続きの義務が課されています。 -
建物表題部変更登記申請
建物表題部変更登記とは、登記されている記録の状態から増築や一部取壊し、種類、構造などに変更があったときに法務局へ申請して、現地の建物と登記記録を合致させる手続きです。こちらの手続きも建物所有者様に申請手続きの義務が課されています。
お知らせ NEWS
コンテンツ CONTENTS
事務所紹介 OFFICE
- 住所
- 〒350-0323
埼玉県比企郡鳩山町大字小用1211-7 - 電話番号
- 049-290-5955
- 設立
- 2017年
- 対応エリア
- 比企郡を中心に、県央、県北部
- アクセス
- 東武東上線「北坂戸」より車で15分
東武越生線「東毛呂駅」より車で9分